広島錦鱗会会則



    (名称及び事務所)
    第1条 本会は、広島錦鱗会と称し、事務所を会長宅に置く。

    (組 織)
    第2条 本会は、広島市近郊のらんちゅうを愛育する同好者をもって組織する。

    (目 的)
    第3条 本会は、らんちゅうの飼育技能及び鑑識眼の向上を図ること、また、それらを通じ、会員相
     互の親睦を図ることを目的とする。

    (行 事)
    第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次のとおり研究会及び品評大会を開催する。
    (1)研究会は、毎年7月第4日曜日に開催し、参加費は、2千円とする。
    (2)品評大会は、毎年9月第3日曜日に開催し、出陳料は、6千円とする。
    (3)研究会、品評大会の規定は、別途役員会で決定する。

    (会員及び会費)
    第5条 本会への入会は、会員の紹介により会長宛申し込むものとし、役員会の承認を必要とする。
    2 本会からの脱会は、本人の申し出により資格を失う。  
    3 本会の会費は、年4千円とし、毎年研究会開催日までに納入しなければならない。
    4 会費を1年間納入しなかった会員は、その資格を失う。
    5 本会の名誉を著しく毀損し、他に迷惑を及ぼす行為をした会員は、役員会の決議により除名する
     ことができる。

    (役 員)
    第6条 本会に次の役員をおく。
    (1)会 長   1名
    (2)副会長  若干名
    (3)理 事   若干名
    (4)会 計   1名
    (5)監 事   2名
    2 会長は、総会において、会員の中から選任する。
    3 副会長、会計、理事は、会長が会員の中から任命し、監事にあっては委嘱する。
    4 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    5 役員の任期満了後も、後任者が選任されるまではその職務を行う。
    6 必要に応じ、顧問又は相談役をおくことができる。

    (職 務)
    第7条 役員の職務は次のとおりとする。
    (1)会長は、会を代表し、会務を統理する。   
    (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
    (3)理事は、会長の命を受けて会務を分担し、会の運営に当たる。 
    (4)会計は、会の会計、経理を司る。 
    (5)監事は、会計、経理事務を監査する。 

    (会 議)
    第8条 会議は、総会及び役員会とする。
    2  総会は、会員をもって構成し、年に一回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時
     に開催できるものとする。
    3 総会は、会員の過半数の出席で成立し、議事は、出席した会員の過半数をもって議決する。
    4 総会は、会則の改廃、役員改選、予算決算、その他会の運営に関する重要な事項を審議する。
    5 役員会は、総会で決定した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の
     執行に関し議決する。

    (会 計)
    第9条 本会の経費は、会費、参加費、出陳料、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。

    (会計年度)
    第10条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

     附則
    1 この会則は、平成21年7月26日から施行する。
    2 第6条第2項及び第3項の規定に関わらず、本会則施行時の会長及び副会長職については、従
     前職(平成20年7月27日選任)が就任するものとする。



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